自己破産を裁判所に申し立てると、
裁判所は申し立てた人が支払不能の
状態かどうかを審理したうえで
「破産手続開始決定」を下し、
手続きが終了すれば自己破産が成立します。
債権者からの取り立ては停止となりますが、
そのまま借金が免除されるわけではありません。
「破産手続開始決定」の後に、裁判所が調査、
質問する「審尋」があり、
「免責許可決定」がおりて初めて借金から解放されます。
また、自己破産を申し立てた人に住宅や
車などの財産がある場合は、「破産手続開始決定」と
同時に破産管財人が選任され、財産を売却して
全債権者に債権額に応じて公平に配分されることになります。
その後に「審尋」があり、「免責許可決定」がおります。
「免責許可決定」がおりないのは、財産を隠したり、
裁判所に偽りの資料を提出したり、
破産の原因が浪費やギャンブルの場合などです。
ただし、浪費やギャンブルが原因だとしても、
裁判所の裁量で総合的な判断で「免責許可決定」が
おりることもあります。
テーマ : 自己破産の相談・手続きほか借金苦救済制度と消費者金融の融資について - ジャンル : ファイナンス
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