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借金街道驀進中

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借金街道驀進中


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DATE: CATEGORY:債務整理
 自己破産を裁判所に申し立てると、

裁判所は申し立てた人が支払不能の

状態かどうかを審理したうえで

「破産手続開始決定」を下し、

手続きが終了すれば自己破産が成立します。

債権者からの取り立ては停止となりますが、

そのまま借金が免除されるわけではありません。

「破産手続開始決定」の後に、裁判所が調査、

質問する「審尋」があり、

「免責許可決定」がおりて初めて借金から解放されます。

 また、自己破産を申し立てた人に住宅や

車などの財産がある場合は、「破産手続開始決定」と

同時に破産管財人が選任され、財産を売却して

全債権者に債権額に応じて公平に配分されることになります。

その後に「審尋」があり、「免責許可決定」がおります。
 
 「免責許可決定」がおりないのは、財産を隠したり、

裁判所に偽りの資料を提出したり、

破産の原因が浪費やギャンブルの場合などです。

ただし、浪費やギャンブルが原因だとしても、

裁判所の裁量で総合的な判断で「免責許可決定」が

おりることもあります。

テーマ : 自己破産の相談・手続きほか借金苦救済制度と消費者金融の融資について - ジャンル : ファイナンス

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