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借金街道驀進中

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DATE: CATEGORY:債務整理
◇来月、神戸でつどい

 今年3月、借金苦による自殺防止や遺族支援を

目的に設立された市民グループ

「多重債務による自死をなくす会」

(事務局・神戸市中央区)が9月23日、

初めてのつどい「秋桜(コスモス)」を開く。

会の設立以降、電話相談の件数は既に

1000件を超えた。母を亡くした経験を

持つ同会代表幹事の弘中照美さん(46)

=伊丹市=は「解決の道は絶対にある。

解決しない借金はない。お金のために

死ぬことはない」と訴えている。

【山田奈緒】

 弘中さんは、前夫の事業が失敗し、

消費者金融に頼って苦しんだ経験から、

多重債務の相談に応じるボランティア

活動をしていた。しかし、04年8月に

母が突然、自殺。

母が病気の兄の治療費を消費者金融業者から

工面していたことが遺品から分かった。

「なぜ気付けなかったのか」と自責の念にかられ、

食欲はなくなり眠れぬ日々が続いた。

 そうした中、業者が、団体生命保険金請求のため

母の死亡診断書の提出を求めてきた。

貸借契約書などを調べると、保険について詳しく

説明した書類はなく、利息も過払いだった。

「命を担保に取られていたのか」という怒りが

込み上げた。06年3月、業者を相手取って

保険金請求権の不存在確認などを求める訴訟を

神戸地裁に起こした。

 訴訟は業者が請求権を放棄したため訴えが

却下されたが、弘中さんは「各地で裁判が

起こされたことで世の中は変わった」と確信する。

消費者金融各社は「消費者信用団体生命保険」の

解約を相次いで表明し、昨年末に成立した

貸金業法には、借り手の自殺で保険金が支払われる

保険契約の禁止が盛り込まれた。

 警察庁の統計では、06年の3万2155人の

自殺者のうち「経済生活問題」が原因なのは

6969人で、約2割を占める。弘中さんは

「金銭問題や自殺を恥ととらえ、身近な人に話せず

苦しむ人や遺族は多い」と話す。「誰にも話せず

追い込まれる人の心に少しでも

寄り添っていきたい」と訴えた。

 会には弁護士や司法書士らが参加。

電話相談は080・6159・4730、

同4733、同4741――の3回線で、

原則午前9時から午後8時まで。

「秋桜」は9月23日、

神戸市中央区の神戸クリスタルタワーで

午後2時半から開かれる。【山田奈緒】

テーマ : 債務整理の相談 - ジャンル : ファイナンス

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DATE: CATEGORY:債務整理
 自己破産の件数が89年には約9400件だったのに、

バブルがはじけた92年には約43,000件と4倍になり、

規制緩和や金融機関の再編成など

金融ビッグバンが始まって98年には10万件を超えました。

自己破産件数が不況によって

膨れ上がったことは明らかでしょう。

 しかし金融ビッグバンは、近世から続く日本人の

金銭感覚を変えざるを得ない変革だという指摘があります。

江戸時代には幕府や藩がすべてを仕切り、

明治以降は政府が方針を決めて、国民は従うのみでした。

銀行は大蔵省の管轄下で横並びの業務しかできず、

国民にとってはどの銀行を選んでも大差なく、

地道に定期預金するしかなかったのです。その代わり、

政府が銀行を守り、

つぶれる心配がないので安心して預けられました。

 ところが、現在では銀行といえども破綻する危険があり、

金融商品も低利の元本保証商品だけでなく、

高利だけれどリスクのある商品も数多くあり、

自己責任で金融機関を選び、金融商品を選択して

資産形成しなければいけない時代になっています。
 
 金融商品についての知識、クレジットローンの管理など、

基礎的な金融教育を受けていなかった人たちも、

自己責任で判断しなければいけなくなったのです。

牧場で飼われていた羊が、牧用犬も羊飼いもいなくなって

柵から放り出されたようなものと言えます。

となると、景気が回復するかどうかに関わらず、

悪徳商法にひっかかって多額の債務を

負う人や資産運用の失敗などによる自己破産も

増えてくるのではないでしょうか。

 借りたお金は返すのが当然で、

借金の棒引きは本来あってはならないことです。

しかし、このような過渡期に、最終的な

セーフティネットとしての自己破産制度は

必要性を増しているのかもしれません。


提供:株式会社FP総研

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DATE: CATEGORY:債務整理
 このように自己破産したからといって、通常の生活にそれほど影響はありません。

だからといって、返す意志もなく借金を重ね、遊興に使い果たして計画的に

自己破産するというような悪質なケースは「免責許可決定」がおりないでしょう。

自己破産は、あくまでも自助努力しても、どうにも返済できない場合の最後の手段なのです。

 自殺や夜逃げなどに追い込む違法なヤミ金融の

取り立てから逃れるため、

あるいは友人や家族、親戚の保証人になって

多額な負債を負った場合、

失職して住宅ローンが払いきれなくなり借金がかさんで

返せなくなった場合、

自営で事業を始めたけれど負債を返せず再建のめどが

たたない場合など、

自己破産は最後の救済策として有効です。

生活を再建し、再出発する最後のチャンスと言えます。

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DATE: CATEGORY:債務整理
 新破産法では99万円までの現金と差押禁止の

財産(生活に必要な衣服や家具など)は自由に使えます。

恩給や失業保険、年金なども受け取れます。

生命保険は解約払戻金が高額であれば、

解約払い戻しされて債権者への配当に当てられます。

給与も4分の3まで(33万円以内)

受け取れます。借家の場合は、破産を理由に

契約を解約されることはありません。

賃貸料を払い続ければ住むことができます。

 自己破産した場合、「破産手続開始決定」が

出ると官報に名前が記載されます。

ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどなく、

裁判所が勤務先などに通知することもありません。

万一、会社に知られたとしても自己破産したことを

理由に解雇することはできません。

 自己破産しても選挙権や被選挙権など

公民権が停止されることもなく、

住民票や戸籍に記載されることもありません。

ただし、弁護士や司法書士、

宅地建物取引業者などの仕事に就けなくなりますが、

「免責許可決定」がおりれば解消されます。
 
 財産があって破産管財人が選任され

破産手続きが行われている場合は、

長期間の旅行などは裁判所の許可が必要になりますが、

手続きが終われば自由に旅行もできます。

 自己破産の不利益としては、

信用情報機関のいわゆるブラックリストに載って

5年〜10年くらいは銀行から融資が受けられなくなること、

クレジットカードを作れなくなることが挙げられます。

また、「免責許可決定」がおりて7年間は、

再度の「免責許可決定」は受けられません。

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DATE: CATEGORY:債務整理
 自己破産を裁判所に申し立てると、

裁判所は申し立てた人が支払不能の

状態かどうかを審理したうえで

「破産手続開始決定」を下し、

手続きが終了すれば自己破産が成立します。

債権者からの取り立ては停止となりますが、

そのまま借金が免除されるわけではありません。

「破産手続開始決定」の後に、裁判所が調査、

質問する「審尋」があり、

「免責許可決定」がおりて初めて借金から解放されます。

 また、自己破産を申し立てた人に住宅や

車などの財産がある場合は、「破産手続開始決定」と

同時に破産管財人が選任され、財産を売却して

全債権者に債権額に応じて公平に配分されることになります。

その後に「審尋」があり、「免責許可決定」がおります。
 
 「免責許可決定」がおりないのは、財産を隠したり、

裁判所に偽りの資料を提出したり、

破産の原因が浪費やギャンブルの場合などです。

ただし、浪費やギャンブルが原因だとしても、

裁判所の裁量で総合的な判断で「免責許可決定」が

おりることもあります。

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