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借金街道驀進中

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DATE: CATEGORY:金融最新ニュース
 インターネットバンキングを利用し、

無登録で超高金利の貸金業を営んでいたとして、

県警生活環境課と下野署は31日、

貸金業規制法違反(無登録営業)と出資法違反

(高金利の処罰)の疑いで、宇都宮市平松本町、

金融業、沢島則之(37)と同市簗瀬、同、

小田修(43)の両容疑者を逮捕した。

ネットバンキングを利用したヤミ金融業者を

摘発したのは県内で初めて。

 調べでは、2人は登録を受けずに宇都宮市

簗瀬町で貸金業「ダイキョウファイナンス」を営み、

ネットバンキングを使った貸し付けで法定限度利息

の21〜89倍の利息を受け取っていた疑い。

 2人は他人名義の口座でネットバンキングを利用。

多重債務者ばかりを狙っており、被害者は全国で

百数十人に上るとみられる。 

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DATE: CATEGORY:金融最新ニュース
 多重債務者の発生を防ごうと、

「グレーゾーン(灰色)金利」撤廃などを

盛り込み昨年末に成立した改正貸金業法に

関連して政府が今月、与党に示した政令案に対し、

弁護士や被害者団体などが「法改正の趣旨を

損ないかねない」と批判しています。

 政令案は、法施行に際する細かい

ルールなどを定めたもの。改正貸金業法

(完全施行は二〇〇九年十二月)は灰色金利の

撤廃のほか、利用者の年収の三分の一を

超える貸し付けを禁止(総量規制)します。

 今回の政令案は、それらについて

いくつかの例外規定を設けています。

 ―同意があれば、配偶者の年収と合算できる。

 債務者以外の第三者の収入をあてにした融資は、

過剰融資の典型例です。

貸金業法で禁止されている第三者への取り立て

行為を、誘発するおそれがあります。

 ―緊急の医療費のための貸し付け。

 緊急医療費という名目で貸し付けが

繰り返されるおそれがあります。弁護士らは

「そもそも緊急の医療費について貸金業者を

頼りにしなければならないとしたら、

国家施策として問題」と批判します。

 弁護士や被害者団体は「過剰貸し付け防止に

反する」と批判、金融庁に修正を求めています。

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DATE: CATEGORY:金融最新ニュース
 2009年末までに上限金利を年29.2%から

15〜18%に引き下げる貸金業法の規制に、

前倒しで対応する消費者金融会社や

クレジットカード会社が増えてきた。

三菱UFJ系のアコムやモビット、

キャッシュワン、三井住友銀行系で三洋信販と

経営統合するプロミス、アイフルに武富士、

ジェー・シー・ビー(JCB)にオリックスなど、

続々と引き下げている。貸出金利の引き下げは、

グレーゾーン金利による利息の過払い請求の

問題とともに消費者金融の収益を悪化させる

要因のひとつではあるが、前倒しの狙いは

「新規顧客の獲得」にあるという。


●●●アコムやモビット、

   アットローン、JCBなどが先行●●●

消費者金融が相次いで金利を引き下げている

貸出金利を年15〜18%に引き下げているのは、

アコムやモビット、アットローンといった

メガバンク系の消費者金融や、

クレジットカード大手の

JCBなどが先行。これにアイフルや武富士、

新生銀行系のシンキなどが追随。「ディック」

「ユニマットレディス」のブランドで

営業を展開するCFJ(シティグループ)は年

12.88〜17.88%を打ち出した。

しかし、「レイク」を展開する

GEコンシューマー・ファイナンス

(年18.0〜29.2%)や、

プロミスやアイフルなどの大手消費者金融などは

既存顧客の上限金利については、

従来どおり年25%〜29.2%のまま。

三井住友系のプロミスは10月から、

インターネットや携帯電話での

申し込みについて、年17.80%とする

サービスを開始。武富士の「ファーストプラン

1・2・3」も新規顧客に限り年18%以下の

貸出金利を設定したもので、消費者金融業界で

「新規顧客」の獲得に狙いを定めた競争が

激化しているようすがうかがえる。

ある消費者金融の関係者は「金利を引き下げた

効果で、新規顧客は伸びています」と話す。

しかも良質な顧客の獲得につながっている

という。金利の引き下げとともに広告媒体を

工夫したことが奏功しているようだ。



●●●金利下げても、成約率は変わらず●●●

しかし、金利の引き下げ効果が出た

消費者金融は多くないようだ。

消費者金融大手のアイフルは8月から、

新規顧客向けの貸出金利を年18%以下に、

また借入金が総額100万円を超す場合は

年15%以下とする貸金業法の金利体系に

合わせて引き下げた。

8月の申し込み件数は2万5976件で、

前月比3097件増えた。成約件数でも

8月は9440件で、1290件増えた。

ただ、成約率をみると6月が36.0%、

7月34.5%、8月は35.4%と、

大きく伸びたわけではなかった。

あるメガバンク系の消費者金融では、

金利を引き下げに伴い審査を厳しくしたところ、

成約が減り、その結果審査基準を緩めたという。

つまり、金利を引き下げたからといって、

お客が増えるわけではないのが現実なのだ。

どの消費者金融も「既存のお客でも

審査さえ通れば年18%以下で

借りることはできる」というが、

新しい基準の金利を適用する際には、

これまでの過払い利息を請求されることになる。

結局、収益回復は「リスクを回避しながら

どうのように貸していくのか」(武富士)という

難題をクリアしないことには見込めない。

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DATE: CATEGORY:危険な罠にご用心!
 「セールスポイントは大きな文字、

注意点は小さな文字」という広告が多く

消費者団体から不満の声が上がっていた

金融商品の広告が様変わりしている。

金融商品取引法(金商法)が先月末に

全面施行されて、対象になる投資信託の広告は

注意点を大きく掲げるなど著しく改善した。

ただ、通常の保険やローンなど同法対象外の

商品には従来とあまり変わらない広告も残っている。

(白井康彦)

 金商法の対象は、株式や投資信託など

値下がりする危険性(リスク)がある商品。

預金や保険は対象外だが、銀行の判断で

満期日を繰り上げられるタイプなどの「仕組預金」や、

集めた保険料の運用実績によって年金額が

変わる「変額年金保険」などは金商法の

規定が準用される。

 この対象商品の広告について、銀行や

証券業界では「規制が厳しいので、

キャッチコピーでアピールしにくく、

商品説明のようになっている」という声が聞かれる。

 確かに広告規制はきめ細かい。

著しく人を誤認させる表示は禁止。

リスクは「その広告に使われている最大の

文字と著しく異ならない大きさの文字」で

表示しなければならない。

顧客が支払う手数料の計算式や顧客が

不利益となる事柄なども表示義務がある。

 首都圏の消費者問題の専門家らでつくる

「金融オンブズネット」は毎年、新聞に掲載された

金融商品広告についての調査を続けている。

代表の原早苗さんは今年九月後半から今月上旬までの

金融商品の新聞広告を約二百本見て

「投資信託をはじめ金商法で規制される

商品の広告は規制に沿う形にがらっと

変わりました」と、感想を述べる。

 投資信託の広告はどれも、顧客が

負担する手数料や信託報酬、信託財産

留保額の計算式などの

注意点が以前よりは大きな文字で

示されている。リスクについても、

同様の大きさの文字で表示。

「価格変動」「為替変動」「流動性」

「信用」など、リスクが生み出される

要因別の説明を付けている広告も目立つ。

 消費者側はこうした説明を理解するよう

努めたい。同ネットの土田あつ子さんは

「広告に出ているリスクの説明が

理解できなかったら、投資しないでおくのが

賢明でしょう」とアドバイスする。

 仕組預金の広告も大きく変わった。

各銀行とも「当行の判断で当初満期日を

繰り上げできる特約が付いています」

「中途解約はできません」「例外的に解約に

応じる場合は大きく元本割れする

可能性が非常に高くなります」といった

注意点を比較的大きな文字で表示している。

 「中途解約の必要がない余裕資金で

ご利用ください」といったアドバイスを

付けている銀行もある。


●●●規制の対象外では依然小さい文字も●●●

 金商法の規制対象外の金融商品では

従来通りの印象の広告が目立つ。

その代表は外資系生命保険会社などの

医療保険。加入のしやすさが大きな文字で

強調される半面、加入できないケースなどの

注意点は小さな文字で書かれている。

金融オンブズネットは以前から

広告調査でこの点を指摘してきただけに、

失望が強い。

 こうした規制対象外の商品の中で

多重債務者の救済に当たる弁護士や司法書士らが

問題としているのが、銀行のいわゆる

「おまとめローン」の広告だ。消費者金融会社や

信販会社などの数社から借金している人が、

おまとめローンを銀行から借りて、その金で

消費者金融会社や信販会社などには完済。

銀行に返済していくという仕組みだ。

 弁護士らは「おまとめローンを利用せず、

法律家に相談して債務整理をした方が賢明な

ケースがほとんど」と強調するが、

各行の広告では、法律家に相談を勧める

部分の説明が少なく、

その部分の文字も小さい。

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DATE: CATEGORY:金融最新ニュース
 名古屋市中区の貸金業「ライク」が

二〇〇五年七月までの二年間に所得

約一億四千万円を隠し、

法人税四千万円余を免れていたとして、

名古屋国税局が同社と馬渕辰也社長(31)を

法人税法違反(脱税)の疑いで名古屋地検に

告発していたことが分かった。

同社は既に修正申告している。

 関係者によると、同社は顧客に現金を

貸し付けて得た利息収入のうち、意図的に一部を除外。

所得を大幅に圧縮して税務申告していた。

隠した所得は、事業資金に回すなどしていたとみられる。

 同社は〇一年八月に設立され、個人、

法人を対象に事業を展開していたとされる。

しかし、同国税局の強制調査(査察)を

受けた後の今年一月に貸金業の廃業届を愛知県に提出、

現在は事実上休眠状態になっている。

 中日新聞は文書で馬渕社長に取材を申し入れたが、

十七日までに回答がなかった。

 貸金業は法人、個人を問わず申告漏れや

所得隠しが多い業種とされる。

同国税局のまとめによると、一九九六−

二〇〇一事務年度(七月−翌年六月)にかけて、

所得税の業種別一件当たり申告漏れ金額で

六年連続ワーストを記録。〇五事務年度も、

一件あたり約三千四百万円に上った。

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